職権探知主義 (しょっけんたんちしゅぎ、 英語: Inquisitorial system)とは、 裁判所 が 判決 の基礎をなす事実の確定に必要な資料(訴訟資料)の提出(=事実の主張+証拠の申し出)を当事者の意思のみに委ねず、裁判所の職責ともするたてまえをいう [1]。. 〘 名詞 〙 国や 地方公共団体 、あるいは公務員や 法人 などが、その地位や資格に基づいて一定の 処分 などを行なうことのできる権限。 [初出の実例]「能く学務を弁理すべき職権を有する官吏を置て、以て学事を処弁せしむ」 (出典:日本教育策(1874‐75頃)〈森有礼編〉合衆国教育概略)
当事者主義(とうじしゃしゅぎ、英: Adversarial system)とは、事案の解明や証拠の提出に関する主導権を当事者に委ねる原則をいう。コモンローの裁判・訴訟分野の当事者主義に対立する概念としては、裁判所による積極的な事案の解明や証拠の追究を認める職権探知主義(英: Inquisitorial system)がある。
なお、対義語としては刑事事件や行政事件における職権進行主義(独: Amtsbetrieb、Offizialmaxime)は異なるものである。
法用語として(日本語・日本法)
民事訴訟
通説的な立場によれば、利害・権利が対立する当事者の間における法的な紛争においては、事実関係を最も熟知している当事者が証拠の発見・提出を主導することが効率的であり、このような当事者が自己の利益を実現する目的のために主張・立証を行うことが最も効率的に訴訟上の真実の発見につながると考えられている。
なお、一般に民事訴訟における「真実」とは、必ずしも科学的、実際的、又は、客観的な真実と一致しないことに注意を要する(形式的真実主義)。
当事者主義とは、審理において、当事者が自らの手によって主張・立証を行うものであるから、その結果に当事者が拘束されることの根拠の一つともなる。現代民事訴訟法における当事者主義は、処分権主義・弁論主義という形式で基本的に確立している。
しかし、このような原則は、原告・被告双方が対等な立場であればこそ十分に機能するものであると言え、近年、増加する「個人」対「企業」といった構図においては、必ずしも双方が対等な立場にない、として当事者主義を修正すべき、との主張も見られる。
刑事訴訟
訴訟を追行する主導権(審判対象の設定や証拠の提出)を当事者(被告人・弁護人や検察官)に委ねる建前をいう。
現行の刑事訴訟法は、適正手続の保障に重きを置いているとされる。この発想からは、職権主義を広く認めて裁判官が積極的に主導的な役割を担う場合、自ら証拠を収集し真実を追究する者が同時に判断者を兼ねることとなり、自らが追究した線に沿って判断を行ってしまう危険を否めない、と考えることとなる。これを避けるために、裁判所としては、むしろ当事者に証拠収集や主張・立証を委ね、公平・中立な判断者に徹する方が、誤りのない判断を下すことができることとなる。
しかし、刑事訴訟における一方の当事者は、捜査権限を有する国家機関たる検察官であって、もう一方の当事者は、私人たる被告人・弁護人に過ぎない。このことからすれば、単純に当事者主義をそのまま貫いた場合、真実の発見ないし実体的な正義の実現に困難をきたすことが、容易に予測される。また、刑事裁判において追求されるべき「真実」は、民事裁判における言わば当事者の間での形式的真実にとどまらず、客観的・実質的な真実であることからすれば、裁判所が直接に証拠の確保を図ることも選択肢とすべく刑事訴訟法に規定されている。
英米法
戦前の日本法などを含むローマ法(大陸法)の訴訟制度がInquisitional System(糾問主義・弾劾主義)と呼ばれるのに対し、英米法における当事者主義は、Adversarial System(対抗主義・対審構造)と呼ばれる。
英米法における裁判官は、第三者たる陪審による公正・公平な評決(判決)が下されるよう、原告(検察)側と被告(弁護)側との対決が公正・公平になるように確保する審判にしか過ぎない、という理念に立脚する制度である。
脚注
関連項目
- 当事者適格
- 証明責任
- 自由心証主義
- 真実発見
- 形式的真実主義(形式的真実)
- 訴訟物
- 訴えの変更
- 実体的真実主義(実体的真実)
- 訴因(訴因変更)
- 公訴事実の同一性
- 訴因(訴因変更)
- 形式的真実主義(形式的真実)
- 証拠収集
- 証拠開示
- 最良証拠主義
- 違法収集証拠排除法則
- 伝聞証拠禁止の原則
- 公判前整理手続(期日間整理手続)
- 証拠開示
- 対審
- 口頭弁論
- 公判
- 証拠調べ
- 争点整理手続
- 準備書面
- 準備的口頭弁論
- 弁論準備手続
- 書面による準備手続
- 法用語一覧
外部リンク
- 『当事者主義』 – コトバンク
【行政事件訴訟法】24条:職権証拠調べ【行政書士通信:行書塾】 YouTube
テミスの不確かな法廷第7話・裁判所主導の職権主義 グレースぶろぐ
(7)裁判所主導の職権主義 テミスの不確かな法廷 NHK
火22『テミスの不確かな法廷』第7話「裁判所主導の職権主義」 3/3 日々是好日
申請主義の問題 - しないのが悪いと目をつむってよいのか - 田畑昇悟のブログです
社会主義 知識の書庫
(7)裁判所主導の職権主義 テミスの不確かな法廷 NHK
権力・権威・権限はどう違う?意味・使い分け・ビジネス上の注意点を解説 TSUMIKI社会保険労務士事務所
〔独学〕司法試験・予備試験合格講座 刑事訴訟法(基本知識・論証パターン編)第4講:審理の構造、糾問主義と弾劾主義、職権主義と当事者主義
【行政書士試験】職権証拠調べ!職権探知との違いを理解しよう! YouTube
宅建独学【不動産登記法・表題部・権利部(甲区・乙区)等】解説! フクナビ・宅建独学ブログ
社会主義の国はどこ, 社会主義国 一覧表 Green Ems Library
経済学のキホン⑦ ~経済思想史④~
Ⅲ 当事者主義と職権主義
(7)裁判所主導の職権主義 テミスの不確かな法廷 NHK
HP of Satoshi Iriinafuku 民事訴訟法講義ノート 当事者主義と職権主義
(7)裁判所主導の職権主義 テミスの不確かな法廷 NHK
訴因制度と当事者主義との関連について解説 司法試験の勉強会
テミスの不確かな法廷 5話 感想|箱の中から出始めるエリート判事補 りんころのひとりごと。
ベルリンの壁 まほろば社会科研究室
職権主義 意味: しょっけんしゅぎ ⑤ 〔法〕 訴訟手続に関して,裁判所に各種の権限を集中する原則…. 職権主義を日本語の意味とは何する例文ピンインと音声で発音. つまり訴因変更命令には形成力はない(昭和40年4月28日最高裁判所大法廷判決)。 実体的真実の発見は刑事訴訟の根本原則であるから、一定限度での職権発動が必要となる場合もあるが、あくまで当事者主義との調和が課題となっている。 [田口守一]